2020年4月から、改正健康増進法が全面施行され、原則として屋内は禁煙になります。
国の基準をベースに、国より厳しい基準を設ける自治体もあり、屋内禁煙を推進しています
国より厳しい基準の例〜東京都の場合〜
国のルールでは、客席面積100㎡以下の飲食店の場合、経過措置としてこれまでと同様に、屋内で喫煙することができます。
しかし東京都では、飲食店のうち従業員を雇用する店は、客席面積によらず屋内禁煙にすることが求められます。
大阪府も独自の基準を設けており、それに伴い独自の補助金制度も導入しています。
本記事では大阪府の条例や制度について解説していきます
大阪府の受動喫煙防止条例
第一種施設
→2019年7月から敷地内禁煙(屋外の喫煙場所を設置可能)
→2020年4月から敷地内全面禁煙
(特段の理由があり、国が認めない限り、屋外の喫煙場所も設置不可)
第二種施設
多くの人が利用する施設のうち、第一種施設に位置づけられている、学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等を除く、オフィス、事業所、飲食店、事務所、工場、旅客運送事業船舶・鉄道などの全ての施設
大阪府の助成金制度について
飲食店のみ、国より厳しい基準を設けているので、対象飲食店には府の補助金が交付されます。
国の基準が、客席面積100㎡以下の飲食店は、経過措置として店内での喫煙が認められるのに対して
大阪府では、客席面積30㎡以下の飲食店のみ、経過措置として店内での喫煙が認められています。客席面積30㎡〜100㎡の飲食店への補助として、大阪府独自の補助金が用意されています。
【対象】
- 2020年4月1日時点で営業していること
- 個人営業または中小企業が経営し、資本金5000万円以下
- 客席面積30㎡以上100㎡以下の飲食店
【補助金額と申請方法】
東京都をはじめ、各自治体で独自の助成金制度を設けているケースがあります。
ほとんどのケースでは、国または自治体の助成金、どちらか一方からしか助成金を受け取ることができません。
しかし大阪府では、国の助成金を受け取った上で、府が認める範囲内の差額を補助金として追加で受け取ることができる制度となっています。
申請の流れ
(公財)大阪産業局 よろず支援拠点内に、府の補助金を申請に行きます。
補助金額
補助額=【工事費(上限300万)】×3/4ー【国の助成金(上限の100万円が支給)】
つまり、300万の工事で助成金225万が受け取れます。国の助成金は満額が100万なので、府から125万を補助してもらえます(これが大阪府で受け取れる上限額です)。
200万の工事でしたら、助成金150万円。国から100万円を受け取った上で、50万円が府から補助金として交付されます。
とはいえ、国の助成金は、設置する喫煙室の単位面積あたり60万円が工費の上限目安となっています。そのため、喫煙専用室を作る場合には、余程大きいブースを導入しない限り、大阪府の助成金を受けることはないでしょう。
指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室であれば、それなりの広さを要する工事になると思いますので、大阪府の助成金も受ける可能性がでてきます。
いずれにせよ、喫煙室として5㎡以上の設置面積を要するのであれば、単位面積あたりの金額は気にせず、上限300万円の工費で最大225万円の補助が受けられる、との認識で大丈夫です。
まとめ
東京都は、国の助成金と都の助成金どちらか一方にしか申請できませんが、大阪の対象となる飲食店は、国の助成金に申し込んだ前提で、差額を府から補助してもらう仕組みをとっています。
この制度は、国の基準下では経過措置として屋内喫煙が認められるはずの、客席面積30~100㎡の飲食店への措置です。