2020年4月より改正健康増進法が全面施行され、屋内が禁煙になります。
しかし、禁煙にすると困るご施設も多々あることと思います。
そこで、店内に喫煙専用のスペースを設けることで「分煙」とすることが可能です!
さらに、喫煙専用スペースを導入する際には、国や各自治体から助成金が出ます。
ここでは、国の助成金についてと、その申請の方法を解説していきます。
厚生労働省 受動喫煙防止対策助成金
対象事業主
労働者災害補償保険の適用事業主であって中小企業事業主(下記参照)であること
小売業 | 小売業、飲食店、配達飲食サービス業 | 従業員50人以下または資本金5000万円以下 |
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サービス業 | 物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療福祉など | 従業員100人以下または資本金5000万円以下 |
卸売業 | 卸売業 | 従業員100人以下または資本金1億円以下 |
その他 | 農業、林業、漁業、建設業、製造業など | 従業員300人以下または資本金3億円以下 |
助成対象
- 一定の条件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
- 一定の条件を満たす屋外喫煙所の設置に必要な経費
- 喫煙室や屋外喫煙所以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置などに必要な経費
助成率、助成額
喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの
2分の1(飲食店は3分の2)、上限100万円
(参考)助成対象として認められるものと認められないもの
認められるもの |
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認められないもの |
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※申請に当たっては、喫煙室の設置等の事業計画の内容が技術的及び経済的な観点から妥当であることが必要です。特に経済的な観点の目安として、単位面積当たりの助成対象経費が決められています。合理的な理由があると都道府県労働局長が認める場合を除き、単位面積当たりの助成対象経費上限額までで助成金の交付決定が行われます。
基本的に60万円/㎡が基準になります。
飲食店以外の事業場が3㎡の喫煙室を設置する計画の場合、合理的な理由が認められない限り、助成対象経費として3㎡×60万円/㎡=180万円まで(助成額にして90万円まで)しか認められません。
飲食店に喫煙専用室を既製品ブースで設置の場合、1m×1m程度のものか、それより少し大きくて1m×2m程度のものになるとおもいます。ということは、60万〜120万ほどしか工費を取れない計算になります。
加熱式タバコ専用室喫煙室であれば、個室1席分くらいの規模になってくると思いますので、単位面積あたりの金額はそれほど気にしなくてよいと思います。
窓口(最寄りの都道府県労働局)
- 助成金の申請窓口:雇用環境・均等部企画課(または雇用環境・均等室)
- 喫煙室などに関する技術的な事項など:労働基準部健康安全課(または健康課)
申請の流れ
- 工事の着工前に申請を行い、助成金交付の決定を受ける必要があります
- 助成金の支給は工事実施後になります
- 2019年度の助成金のため、遅くとも2019年10月には事前相談と交付申請くらいまで終わらせるようにしましょう!
- 申請内容の検討や事前相談
- 交付申請と交付決定通知書受領
- 工事の発注と施工(支払い)
- 事業実績報告
- 交付額確定通知書受領
- 請求書提出と助成金の受領
まとめ
2019年度の受動喫煙防止対策助成金は受付が開始しています。
予算が上限に達した場合締め切られることもあります。
お早めの準備をご検討ください!
国の基準を満たす喫煙ブースには、導入に係る費用の一部に助成金が設けられています。
喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの
2分の1(飲食店は3分の2)、上限100万円
東京都や大阪府など自治体ごとの助成制度を設けているところもあります。
国の法律より厳しい基準の条例を設けている分、助成額も大きくなっています。
そのあたりは別の記事にて解説しています!
着工前の申請が必要ですので、準備ができたらまず申請を行いましょう!
基礎工事などを事前に着工してしまっている場合でも、未着工部分に関しては助成の対象になりますので、申請を行いましょう!