全面施行が迫っている改正健康増進法。
取るべき対応はもちろんのこと、違反扱いになってしまった場合の罰則も気になるところ。
今回は過料や罰則の規定についてまとめてみました。
罰則の規定
改正健康増進法では以下の義務が課せられます。
【全ての者】
①喫煙禁止場所における喫煙の禁止
②紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等の禁止
【施設等の管理権原者等】
③喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止
④喫煙室内へ20歳未満の者を立ち入らせないこと
義務に違反する場合については、まずは「指導」が行われます。
指導に従わない場合等には、義務違反の内容に応じて勧告・命令等を行い、改善が見られない場合に限って、罰則(過料)が適用されます。
違反が発覚した場合、都道府県知事などから指導が入ります。
違反は、各自治体職員や住民からの指摘(各都道府県に相談窓口が設置されます)によって発覚します。
指導や勧告命令、悪質な管理権原者は公表などがなされたのち、改善が見られない場合に限って過料が課せられます。
いっとき厳しく取り締まられていた、路上での喫煙(歩きタバコなど)のように、発覚したらその場で罰金!のような制度ではありません
過料について
罰則の適用(過料)は都道府県知事などが地方裁判所に通知して課せられます。
ベースに国のルールがあり、各都道府県で若干異なります。
- 改正健康増進法(国のルール)
(施設管理者) 50万円以下、30万円以下、あるいは20万円以下の過料
(喫煙した個人)30万円以下の過料
- 東京都受動喫煙防止条例(都のルール)
(施設管理者) 5万円以下、3万円以下、あるいは2万円以下の過料
(喫煙した個人)3万円以下の過料
- 神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(神奈川県のルール)
(施設管理者) 5万円以下の過料
(喫煙した個人)2万円以下の過料
まとめ
国を挙げて受動喫煙防止対策に乗り出しています。
しっかりと準備をして2020年4月に備えましょう。
発覚後、即罰金が取られるようなシステムではないですが、法令の順守は求められます。
各施設、正しい対応をし、喫煙環境を整えて行きたいですね。
各自治体で過料の金額に差がありますので、詳しくはお住まい・お勤めの自治体にお問い合わせください。